相続した家や建物の処分方法と費用について徹底解説!解体・売却・リフォームのそれぞれの注意点も紹介

相続した家や建物の処分方法と費用について徹底解説!解体・売却・リフォームのそれぞれの注意点も紹介 おすすめ解体業者も紹介

相続した家や建物はどうするべきでしょうか?解体・売却・リフォームのいずれも一長一短があり、手続きや費用も複雑です。そんな悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか?

【記事を読んで分かること】この記事では、相続した家や建物の処分方法として解体・売却・リフォームのそれぞれの手続きと費用、メリットとデメリットについて詳しく解説します。また、各方法の選択肢や注意点も紹介します。

【記事を読むメリット】この記事を読めば、相続した家や建物について最適な判断ができるようになります。また、無駄な時間やお金をかけずにスムーズに処分するためのコツも学べます。

※建物の解体でお困りの方・お急ぎの方はこちらよりお気軽にお問合せください!お電話でも承っております→TEL:084-935-7799

1.相続した家や建物を解体するときに必要な手続き

1-1. 相続登記は必要か?

相続登記とは、亡くなった人の名義にある不動産を、相続人の名義に変更する登記のことです。相続登記は法律上義務ではありませんが、不動産を売却したり贈与したりする場合には必要になります。しかし、相続してすぐに家や建物を解体する場合は、相続登記は不要です。

ただし、注意しなければならないのは、全ての相続人の同意が必要だということです。もし解体することを知らない相続人がいたり、反対する相選人がいたりしたら、トラブルに発展しかねません。そのため、事前に遺産分割協議で解体することを話し合っておくことが大切です。

1-2. 解体前に確認すべき書類や許可は?

解体前には、以下のような書類や許可を確認しておく必要があります。

  • 解体工事届け出:80㎡以上の建物を解体する場合には、建設リサイクル法に基づいて市区町村に提出する必要があります。これは依頼主の義務です。
  • 道路使用許可申請と道路占用許可申請:解体工事で道路を使用する場合には、管轄の警察署に提出する必要があります。これは解体業者が行います。
  • 電気・ガス・回線の停止:解体工事前には、電気・ガス・水道・電話などの各種回線を停止する必要があります。これは依頼主が各社に連絡して行います。
  • 近隣への挨拶:解体工事で騒音や振動などの迷惑をかける可能性があるため、近隣住民への挨拶と配慮が必要です。これも依頼主が行います。

1-3. 解体後に必要な登記は?

解体後には、建物が存在しなくなったことを法務局の登記簿に登録する手続きを行う必要があります。これを「建物滅失登記」と言います。

建物滅失登記は、解体工事完了後から1ヶ月以内に申請しなければならないとされています。申請者は、所有者または所有権の登記名義人です。

建物滅失登記に必要な書類は以下の通りです。

  • 登記事項証明書(不動産権利証明書)
  • 建物滅失届出書
  • 印鑑証明書
  • 登録免許税納付書

1-4. 解体費用は誰が払うのか?

解体費用の負担者は、解体する時期や理由によって異なります。

  • 相続した家を解体する場合
    • 相続開始以前に解体した場合、相続人ではなく故人が負担します。
    • 相続開始以降に解体した場合、以下の方法があります。
      • 家と土地を相続する人が負担する
      • 全員で負担して土地の売却代金を分割する
      • 特定の相続人が解体費用を立替え、売却代金を分割する際に立替分を回収する
  • 古家つき土地を売却する場合
    • 現状渡し(建物も一緒に売る)の場合、買主が負担します。ただし、家具や家電などの撤去費用は売主が負担します。
    • 更地渡し(建物を取り除いてから売る)の場合、売主が負担します。
  • 空き家に指定された場合
    • 行政代執行による解体が行われれば、その解体費用は管理者(所有者や相続人など)に請求されます。
  • マンションを解体する場合
    • マンションの管理組合が決議して解体した場合、その解体費用は管理組合員(所有者)が分担します。

2.相続した家や建物を解体する場合の費用

相続した家や建物は解体・売却・リフォームのいずれかの方法で処分することができます。それぞれには手続きや費用、メリットとデメリットがありますので、自分の状況や目的に合わせて選択しましょう。また、各方法には選択肢や注意点がありますので、事前によく調べておくことが大切です。相続した家や建物を最適に処分するためには、この記事で紹介した内容を参考にしてください。

専門のスタッフが親身になってお話をお伺いし、最適な解体プランをご提案いたします。お問い合わせは、いつでもお待ちしております。

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